
3号業務(警備業法第2条第1項第3号)に分類されます。
法規定の警備業務のうち、運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を表します。
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3号業務(警備業法第2条第1項第3号)に分類されます。
法規定の警備業務のうち、運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を表します。
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