4号業務(警備業法第2条第1項第4号)に分類されます。
人の身体に対する危害の発生をその身辺において警戒し、防止するいわゆるボディガード等の業務をいい、人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれのある、人の身体の安全と平穏に関する犯罪、事故その他の危険な事態の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務を表します。
4号業務(警備業法第2条第1項第4号)に分類されます。
人の身体に対する危害の発生をその身辺において警戒し、防止するいわゆるボディガード等の業務をいい、人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれのある、人の身体の安全と平穏に関する犯罪、事故その他の危険な事態の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務を表します。