警備業法の条文の各番号にちなみ、業務内容ごとに1~4号業務と呼んでいます。

1号業務

1号業務(警備業法第2条第1項第1号)とは、
「事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地、空港等(総称して「警備業務対象施設」という)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務」と定められており、一般的に警備業務対象施設における盗難、火災、不法侵入等を防止するための監視・巡回業務および人・車両の出入管理等を行います。
 
【警備業務】
空港保安警備業務
施設警備業務
機械警備業務
など

2号業務

2号業務(警備業法第2条第1項第2号)とは、
「人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務」
と定められており、一般的に工事現場、駐車場、イベント会場等における人・車両の誘導や案内、雑踏の整理等を行います。
 
【警備業務】
雑踏警備業務
交通誘導警備業務
など

3号業務

3号業務(警備業法第2条第1項第3号)とは、
「搬中の現金、貴金属、美術品、核燃料等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務」と定められており、現金等の輸送を行う際の強盗等に対する警備等を行います。
 
【警備業務】
核燃料物質等危険物運搬警備業務
貴重品運搬警備業務
など

4号業務

4号業務(警備業法第2条第1項第4号)とは、「人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務」と定められており、一般的にボディーガードや身辺警護等を行います。
 
【警備業務】
身辺警備業務
など


 
 
 

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