
1号業務(警備業法第2条第1項第1号)に分類されます。
法規定の警備業務のうち、空港整備法2条1項に規定する空港その他の飛行場において航空機の強取等の事故の発生を警戒し、
防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る)を表します。
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1号業務(警備業法第2条第1項第1号)に分類されます。
法規定の警備業務のうち、空港整備法2条1項に規定する空港その他の飛行場において航空機の強取等の事故の発生を警戒し、
防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る)を表します。
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